自家用電気工作物に必要な届出と手続きは?
自家用電気工作物の設置者(所有者)には法令により以下の義務が定められています。
- 電気設備を法令で決まったルールどおりに維持管理すること
- 維持管理の基準を「保安規定」にまとめ、提出すること。
- 維持管理を行う中心となる者として電気主任技術者を選任し、その旨を提出すること。
このうち2・3については事業を開始する前に書類の提出が必要です。その他にも書類提出が必要となる場合がありますので、以下にまとめてみました。
目次
自家用電気工作物に必要な届出と提出のタイミング
事業開始前
事業開始後
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届出が必要な項目 | 提出タイミング | 必要書類 |
---|---|---|
保安規定の変更 | 変更があった日から30日以内 | ・保安規定変更届出書 ・保安規定変更理由書 ・変更箇所の新旧資料 |
電気主任技術者の変更 | 変更があった日から30日以内 | 主任技術者の選任形体によって届出書類は異なる |
電圧1万V以上の機器の工事3 | 着工30日前までに | 工事計画届出書(需要設備に係るもの) |
ばい煙発生施設の工事 | 着工30日前までに | 工事計画届出書(ばい煙発生施設に係るもの) |
廃止(事業を停止)する場合 | 廃止後30日以内 | 需要設備の廃止報告書 |
事業を譲り渡す場合4 | 譲渡後30日以内 | 需要設備の廃止報告書 |
事業を譲り受ける場合 | 譲渡後30日以内 | ・保安規定および届出書 ・電気主任技術者選任届 ・自家用電気工作物使用開始届出書5 |
建築現場で可搬型発電機を使用する場合6 | ?7 | ・保安規定および届出書 ・電気主任技術者選任届 |
届出書類の提出方法
これまでに述べた書類は管轄の産業保安監督部に提出します。
提出方法には2通りの方法があります。
- インターネットで電子申請 (オススメ)
-
監督部が推奨している提出方法です。
内容に不備があったときはすぐに是正ができますし、郵送に比べて承認まで1週間ほど早いです。郵送コストもかからないため、オススメの提出方法です。
なお、電子申請するためには「保安ネット」という公共サービスに登録する必要があります。 - 郵送で紙申請
-
内容に不備があったとき、書類をやり取りする手間がかかりますし、郵送コストの問題もあります。やむを得ない場合を除き、オススメしない方法です。
書類の代行申請はお任せください
いかがでしたでしょうか。電気設備にかかわる書類は以外に多く、提出タイミングや内容も分かりづらいです。しかし、これらの手続きは安全を保つために必要な手順であり、面倒だからと後回しにすることは事故や故障のリスクを高めます。
以上、本ページが役立てば幸いです。
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