自家用電気工作物に必要な届出と手続きは?

自家用電気工作物の設置者(所有者)には法令により以下の義務が定められています。

  • 電気設備を法令で決まったルールどおりに維持管理すること
  • 維持管理の基準を「保安規定」にまとめ、提出すること。
  • 維持管理を行う中心となる者として電気主任技術者を選任し、その旨を提出すること。

このうち2・3については事業を開始する前に書類の提出が必要です。その他にも書類提出が必要となる場合がありますので、以下にまとめてみました。

目次

自家用電気工作物に必要な届出と提出のタイミング

事業開始前

必要な届出提出タイミング備考
保安規定事業の開始前1
電気主任技術者選任届選任後30日以内2主任技術者の選任形体によって届出書類は異なる
工事計画書新設工事の着工30日前までに以下の場合届出が必要
・受電電圧1万V以上の需要設備
・ばい煙発生施設

事業開始後

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届出が必要な項目提出タイミング必要書類
保安規定の変更変更があった日から30日以内・保安規定変更届出書
・保安規定変更理由書
・変更箇所の新旧資料
電気主任技術者の変更変更があった日から30日以内主任技術者の選任形体によって届出書類は異なる
電圧1万V以上の機器の工事3着工30日前までに工事計画届出書(需要設備に係るもの)
ばい煙発生施設の工事着工30日前までに工事計画届出書(ばい煙発生施設に係るもの)
廃止(事業を停止)する場合廃止後30日以内需要設備の廃止報告書
事業を譲り渡す場合4譲渡後30日以内需要設備の廃止報告書
事業を譲り受ける場合譲渡後30日以内・保安規定および届出書
・電気主任技術者選任届
・自家用電気工作物使用開始届出書5
建築現場で可搬型発電機を使用する場合67・保安規定および届出書
・電気主任技術者選任届

届出書類の提出方法

これまでに述べた書類は管轄の産業保安監督部に提出します。

提出方法には2通りの方法があります。

インターネットで電子申請 (オススメ)

監督部が推奨している提出方法です。
内容に不備があったときはすぐに是正ができますし、郵送に比べて承認まで1週間ほど早いです。郵送コストもかからないため、オススメの提出方法です。
なお、電子申請するためには「保安ネット」という公共サービスに登録する必要があります。

郵送で紙申請

内容に不備があったとき、書類をやり取りする手間がかかりますし、郵送コストの問題もあります。やむを得ない場合を除き、オススメしない方法です。

書類の代行申請はお任せください

いかがでしたでしょうか。電気設備にかかわる書類は以外に多く、提出タイミングや内容も分かりづらいです。しかし、これらの手続きは安全を保つために必要な手順であり、面倒だからと後回しにすることは事故や故障のリスクを高めます。

以上、本ページが役立てば幸いです。

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  1. 電気事業法42条1項 ↩︎
  2. 関東東北産業保安監督部では、「遅滞なく届出」を「30日以内」と定義している ↩︎
  3. 電気事業法施行規則第65条第1項第一号による別表第2 ↩︎
  4. 参考:中部近畿産業保安監督部 近畿支部 自家用電気工作物を譲り受けた(譲り渡した)場合 ↩︎
  5. 譲り受けた施設が「受電電圧1万V以上の需要設備」または「ばい煙発生施設」の場合 ↩︎
  6. 出力10kW以上の内燃力を原動力とする火力発電機 ↩︎
  7. 提出期限について根拠が見つからず。需要設備新設の場合と同じく使用前に提出するのが間違いないでしょう ↩︎
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